})(window, document, "clarity", "script", "fchq7xqbch"); 薬機法違反で行政処分されないよう事前の予防チェックしませんか? | PTグッチ(リハビリの先生)が教えるデスクワークの不調・体調改善のブログ

薬機法違反で行政処分されないよう事前の予防チェックしませんか?

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薬機法に違反しないようにYMAAの資格を取ったPTグッチです。

薬機法は健康関連の記事を書く際には今や必須の知識となっています。

アフィリエイトではサプリメントや化粧品など紹介記事を書くとが多いと思いますが、どのような表現がダメでどのように書いたらいかが分からなくなってしまいませんか?

せっかく一生懸命に書いた記事なのに、自分の認識不足で行政処分なんてペナルティーを食らってしまうのはとても怖いことです。

表現の自由はありますが、見込み客に対して誤解を与えるような誇大広告にならないように記事を書く前に事前にチェックできたらいいなって思いませんか?

そんなあなたにYMAA個人認証制度に合格した僕が、事前チェックリストで薬機法に違反しないように記事が書ける方法についてご紹介。

YMAAって?:薬機法、医療広告ガイドラインの知識を習得した広告取扱担当者として評価し、その旨を示すYMAAマークを付与し、事業活動に関してYMAAマークの使用を認める制度です。PTグッチはこの試験に合格し認証されています。
こちらが認証マークです

あなたのサイトが薬機法違反にならないように薬機法のチェックリストを作りました

  • 攻めた表現をして差別化を図りたいけどどこまで書いていいんだろう
  • 攻めたコピーにしたせいで薬機法に違反してしまったら困る
  • 違反にならないような表現法などを知りたい
  • 何が違反でどう書けば違反にならないかを事前に知りたい
  • 勉強する時間が取れない(もしくは情報すら知らない)

という目的のためにご利用いただけます。

ちなみに薬機法違反にならないように事例を紹介している記事もあります。

その言葉、薬機法違反!YMAA認定資格を持つ僕が、薬機法で気をつけるキーワードを教えますからどうぞ。

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薬機法に違反するとどうなるの?

薬機法の広告規制(薬機法66条、68条)に違反した場合の罰則としては、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらを併科する規定されています(薬機法85条4号、5号)

端的に言うと記事の差し止めなどや最悪逮捕や訴えられる可能性があります。

実際の判例は「たった3個の販売」でも検挙となったものも

おれは、私は大丈夫!「だってまだまだ売り上げは少ないので、バレないと思うから」。

という根拠は全く通用しません。

なぜならセミナー内で紹介されていた判例の中では「たった3個しか売れていない」アフィリエイターが検挙されるというものもありました。

数売れてなくてもしっかりチェックされているという事実があるということだけを忘れないようにしてくださいね。

薬機法で注意しておきたいのは「根拠」と「客観的な証拠」があるかどうか

僕らが書く記事ではサプリメントを例にとるのが一番分かりやすいかと思います。

例えば「飲むだけでがんが治る水」というものがあるとして、これを紹介したら違反になると思いますか?

考え方としてはこうです。

  • 「本当に」効果がありそれを立証できれば問題ない
  • 「客観的な証拠」を提示できず、虚偽の場合はアウト

となります。

「本当に」あれば紹介したら売れまくりますよね?でもそんな効果のあるものは存在しないので、「ウチの商品が一番!」と広告合戦や差別化を図るためにコピーを考えるのですが、

根拠のない広告やコピーはNGということを覚えておきましょう。

いつの頃からか除菌やマウスウォッシュのCMが変わったのは薬機法改定のせいかも

洗濯洗剤やマウスウォッシュなどのCMを見ていて結構前から変わていることに気づいていますか?

それは「汚れをワザと残していること」。

これはまさに薬機法の影響。CMはイメージが大切ですが、昔のCMってイメージ画像もきれいさっぱりで汚れが全くない画像が使われていました(本当はそれも見せたかったんですが見つけらず…)。

それが今は「ちょっと汚れが残ってる」んです。

機会があればよーく見てみると気づくハズ。

100%の除菌効果がないように薬効も100%とすると薬機法に抵触してしまうんですよね。

だからこその演出をしっかりしているのだと僕は判断しています。

企業も本腰を入れて対応をしているからこそ、薬機法対策は重要と言えるんですよね。

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自分の記事は大丈夫だよ!と自信満々なあなたへ

僕もYMAAの試験を受ける前には同じようなことを考えていました。

しかしセミナーに参加して弁護士さんの話を聞いているうちにだんだんと不安になってきました。

差別化を図るには確かに

  • 他にはない特徴を表示する
  • 攻めたコピーで目を惹く
  • 誰にもマネできないものを販売する

ということは誰でも想像がつきます。

他にはない特徴や誰にもマネできないものを販売したとしてそれがずっと続くわけではありません。

技術は日進月歩なので次の日には新しい技術や商品が開発されていることだって珍しくありません。

そうなると、どうしても「攻めたコピー」になりがちという話は冒頭でしましたが、そうすると知らないうちに差別化の名のものもとに表現が独り歩きしてしまうことだってあるでしょう。

そうなった時に会社組織でやっている場合は部署からチェックが入るかもしれませんが、個人でやっている場合自分しか自分のやっていることをチェックできる人はいません。

しかしながら、毎日の仕事に加え日々変わりつつある法律などの勉強もしないとならないとなると果たしてそれが可能でしょうか?

アドバイスをもらって記事作成に活かしノウハウを身に付けるが最適解

ちなみに自分事ですが、セミナ参加前は薬機法(旧薬事法)が改訂されたなんてことも知らなかったんですよ。

このように時代の流れについていけず情報が更新されていくことで思わぬ損失を被ってしまう恐れもあるので、使えるものは積極的に使っていっていただければと思います。

また、勉強する時間ってあるようでないですよね。

本来であれば自分で勉強して知識をしっかり付けて気を付けて記事を書くというのが確かに一番良いのですが、YMAAの試験を受けてみて思ったのは「にわか付けの知識だと合格するのは難しい」ということ。

どこかの国家試験ではないですが、ひっかけのような問題などを出されてしまうとどれが正解か分からなくなってしまうということも実際ありました。

そのため

僕の知識をそのまま利用していただく方が時短だし、あなた一人でやるよりも確実性が高いと思うんですよね。学校ではカンニングは禁止ですが社会に出るといくらでもカンニングし放題です。何ならカンニングしてでも正解を導き出すことが求められるんです。
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【おさらい】薬機法記事作成前のチェックリストを使う事であなたが得られること

ここまで読んでくださってありがとうございました。

ざっと本記事で紹介しているサービス「薬機法記事作成前のチェックリスト」を利用することであなたが得られるメリットをお伝えすると

  1. 僕の知識をそのまま使って記事作成ができる
  2. 書く前に事前チェックに使える
  3. 記事完成後に大幅な修正をしなくても済む
  4. 薬機法違反に怯えるリスクを極限まで低減できる
  5. 勉強して知識を身に着けるための時間をショートカットできる
  6. 簡単なアドバイスをもらえる

です。

サプリメントや化粧品の記事作成時にお困りなら是非ご利用くださいね。

ただし、本サービスを利用する際に注意点があります。必ずご自身で記事の修正を行ってください。*法律の専門家ではないのでアドバイスを受けたからと言って100%安全というわけではありません(改正など今後もあります)ので予めご了承ください。

僕が提供しているサービスは主にココナラに出品しています。

ココナラとは:スキルを売り買いできるマーケットのことです。メルカリは商品のやり取りを個人でできるようにしていますよね。扱うものが「スキル」(僕の場合はリモート整体)になっています。他にはココナラ占いなど多種多様なサービスがあります。

今回ご紹介するサービスは薬機法に抵触しない記事作成の事前チェックできます YMAA資格保持者の記事作成時迷わずに済むセルフチェック付きです。

薬機法に抵触しない記事作成の事前チェックできます YMAA資格保持者の記事作成時迷わずに済むセルフチェック付き
また、こちらの記事をご覧の方の特典としてちょっとした質問にアドバイスをさせていただきます。分からないことなどご質問ください。

まとめ

薬機法などの法律はどんどん変化していっています。

個人でメディア(ブログやメルマガ)を立ち上げる場合は運用は個人の責任を持って行わなければなりません。

違反した場合「知らなかった」では済まされないので、自分の身を護るためにも個人の研鑽(勉強)は必須ですが、忙しい場合は今回のサービスのように人の力を借りるのも賢い選択ですよ。

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☆このブログを書いている人☆

初めまして!経験年数22年の現役理学療法士(PT)のグッチです。

このブログではデスクワーク・在宅ワークで肩こりや腰痛などに悩んでいるあなたのために理学療法士としての視点と知識でセルフケアをして不調や体調の改善を目指していただくブログです。

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